35号35号

35号明細書は発明者が書け!

発明を論理的に発表できない技術者では、会社の役に立たない

目的や希望を提示しただけでも、次の条件を満たせば、共同開発者として保護されます。

明細書の作成は、発明能力の育成になる。

発明を表現するのに、明細書ほど論理的な構成はない。だから、技術者が明細書を書けば、論理的な思考能力が養える。この思考能力こそ、発明能力の基礎となる。

技術者が書く明細書を、特許庁に提出する書類と考えると失敗する

明細書をこのように考えると、技術者から「自分達は明細書作成が仕事ではない」といった反発を買うことになる。技術者には、明細書の構成に沿った発明の論理的な発表のみを求めるべき。