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当協会のミッション

IPMA >> 知的財産をマネジメントできる会社こそグローバル社会で生き抜く資格があります >> ミッション2

ミッション2:当協会は、中小企業が持続的発展を目指せる「知財経営」の推進戦略の支援をします

1)中小企業は、新しい「知財マネジメントシステム」を導入し、知財マニュアルを整えていくことで企業ブランドが築かれます。自社の評価が高まることで取引先や世間からの信用も高まります。資金調達も可能となり新しい技術が生まれ、技術の力でグローバル社会を生き抜くことができます。

2)「知財管理」から「知財経営」への転換は、中小企業に限らず、知財関係者にとって最大の関心ごとです。「知財経営」の基本は社内にある知的財産を会社経営に取り入れて企業の持続的発展をめざすことです。つまり知的財産の運用(活用)ですが、何処の会社も暗中模索の状態といえます。

3)社内にある知的財産を顕在化させ、文書化することが「知的財産化」です。知的財産には開示する知財と守秘する知財」があります。開示する場合は、全ての事項を隠すことなく明快に開示する義務が生じます。守秘する場合でも文書作成規定(文書様式)に従って記録しておく責任が生じます。

4)「開示知財」の代表格が「特許明細書」です。「守秘知財」は「先使用権の証明」あるいは「技術流出防止策」の証拠資料として使われることがあります。守秘文書には証拠となる日付の証明が必要です。その方法として当協会は電子認証システムとの連携を進めています。

5)権利化された知的財産が「知的財産権」です。その代表が特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などです。権利書ですから法的な運用ルールが定められています。

6)特許を出願するからには、出願目的があるはずです。特許は実施権や他社からの侵害を防ぐ排他権だけが目的ではないと考えています。特許が持つ「共生(共創)」と「戦い」の両面からの活用、更に「実施権、排他権、先使用権、不正競争防止法」の使い方を一体とした「知財戦略」を立案し、策定しなければなりません。

7)特許を出願すれば、その発明は世界へ開示されます。「開示リスク」を覚悟(係争、模倣品)しておくべきです。中小企業の多くは知財係争に対する費用(裁判費用など)が出せません。なんでも特許出願をすれば良いという論理は、中小企業には当てはまらないと思います。中小企業は特許出願だけに頼らない「知財戦略」も一つの選択肢と考えています。

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