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知財に関する【Q&A】コーナー

Q-1

特許を出願して権利を取るメリットはどこにあるのですか?金はかかるし、面倒だし、すぐに真似されるリスクは大きいと思いますが・・・・。

A-1

特許法第1条が全てを語っています。特許出願する、しないは各自の自由で、秘密にしておきたい技術は開示する必要はありません。但し自己責任において秘密保持の仕組みをつくり、技術が盗まれることに対するリスク管理を各自が構築する必要があります。

一方、自分の発明を産業発展のために役立たせたいと願うならば特許を出願して発明技術を開示します。そのご褒美として独占権がある期間保証されるわけで、情報を開示する以上は、当業者が理解できるよう、再現できるよう明確に記述する義務があります。わからないように、隠すように、不明瞭に記述することは特許法の精神に反すると考えます。(Y)

Q-2

特許明細書は何故読みにくいのですか?特許明細書は技術用語と法律用語が複合された特殊な文章であると言うのは本当ですか?

A-2

特許明細書は発明(技術)の仕様書(specification)であって法律用語で発明(技術)を説明するという神業的なことをやっている訳ではありません。特許明細書は自分の発明(技術)が特許性(新規性あり、進歩性あり)あることを主張するための発明(技術)説明書です。世界の人から理解を得るためには判りやすい文章でロジカルに明確に書くのは当然です。日本の特許明細書が異質(ガラパコス化)なのです。(Y)

Q-3

特許明細書(特許請求項を含む)の様式は世界で統一されていますか?

A-3

特許の理念は世界共通です。特許明細書の様式は統一方向にあります。しかし書き手の論理展開能力、文章能力によって発明(技術)の説明の進め方は大きく違ってきます。

特許請求項(クレーム)の部分は権利範囲の主張ですから、その運営(考え方)は国ごとに運営(経営)の違いが出るのは当然です。他人の権利を侵さないため、あるいは自分の権利を主張する上での注意事項や約束事項を法律(知的所存権法)で規定しています。(Y)

Q-4

特許明細書と特許請求項(クレーム)は、お互いに独立しているのですか?

A-4

  1. 特許明細書は発明(技術)の説明部分です。
  2. クレームは発明の権利範囲を主張する部分です。
  3. 順序は、まず発明(技術)を理解していただいた上で発明の権利範囲を主張する流れです。
  4. 当然ですが発明(技術)の説明部分と権利主張のクレーム部分との矛盾があってはいけません。
  5. だからと言って、クレーム部分の文章をそのまま、発明(技術)の説明で使うのは明らかに手抜き、ルール、マナー違反にもつながります。(Y)

Q-5

日本特許庁は審査が厳しくて狭い権利しか与ない、と聞いていますが

A-5

  1. 日本は「発明限定主義(単項制)」、世界は「権利の囲い込み主義(多項制)」という過去の歴史があります。
  2. 権利囲い込み主義へのシフトは、日本語特有の曖昧表現が増えることに繋がっております。また理解が困難な文章の氾濫は特許審査の妨げにもなっています。
  3. 抽象的表現の説明(記述)を具体的表現で説明(記述)を求めること、矛盾した部分の削除(減縮)を求めること、これらは審査官として当然の督促です。
  4. 先行技術調査をして「自分と他人」との技術比較が十分にされていません。つまり自分の発明をブラッシュアップする部分の手抜きが権利範囲の取得を狭くしています。当協会では、はこれを「もやし特許」と呼んでいます。(Y)

Q-6

何故、日本特許明細書は世界の中で弱いのですか?

A-6

  1. 日本語の曖昧さが諸悪の根源です。
  2. 特許出願をする以上は、当業者が読んで再現できるように自分の発明を明確に開示する義務があります。
  3. 再現ができなければ、実施可能要件違反となり無効となります。
  4. 権利者は、できるだけ広く権利を取るために曖昧な表現をして言葉だけで権利範囲を拡げようとします。
  5. 権利範囲を拡げるには、発明を囲い込む為の具体的なバリエーション(アイディア)の創出力が必要です。そして、それを論理的に説明する文章能力が必要です。
  6. 日本人は物作りが得意ですが、一方、ロジカルな文書作りは苦手です。
  7. 日本語は情緒的な日本語、「文化としての日本語」とオープンな日本語、「文明としての日本語(構造的な日本語)」の2種類を持っています。特許文書は当然、後者でなければ世界の人から理解を得ることはできません。(Y)

Q-7

日本企業の「知財経営」が進まない理由を教えて下さい

A-7

  1. 知財経営を推進する原動力(エンジン)は社内の知的基盤(インフラ)の構築です、つまり
  2. 「知識設備」への投資であるという考えが必要です。これが
  3. 「機械設備」や「環境改善設備」等の投資であれば「対投資費用効果」は見えやすいです。しかし
  4. 「知識設備」は目に見えません。
  5. 見る人に拠っては単なる文章でしかないということで「知的財産」という考え方が生まれてこない状態です。
  6. 会社経営の資源は「人、カネ、モノ」と言われていますが「知識・情報」も加えるべきです。「知識・情報」には2つあります。それは社内にあるもの、社外から収集するもの、です。(Y)

Q-8

何故、中国は実用新案の出願が多いのですか

A-8

  1. 国産技術の創出で産業を発展させる、という国の大スローガンのもと、特許等の出願奨励を行い様々な優遇策を施しています
  2. 中国企業にとって中国実用新案は使い勝手が良いです
  3. 方式審査だけで実体審査はありません、
  4. 中間手続処理の必要が無いので費用は安く抑えられ管理も簡単です
  5. 実際に物作りをしている中国企業は、改良、改善提案等の考案はたくさん生まれております、これらの技術はライフサイクルが短いので権利期間の10年は問題ありません。
  6. 日本では考案技術であっても無理に特許技術に仕立てているようです。特許条件に合わないので中間処理手続き等が増えて、お金が掛かっているようです。例え特許で権利が取れても減縮されていますので弱い権利となります。
  7. 中国企業が実用新案の権利(仮?)を取得すると直ぐに権利の主張をして、早く製品開発を進め、販売実績を作って会社を大きくしようとします。大会社になれば、その地方の優良企業と成り特許侵害係争に強くなれるという思惑があります。中国企業が持っている中国実用新案権の対処(無効申し立てなど)については、次ページを参照にしてください。

Q-9

【請求項】が読み難くて困っています。なぜ、理解が難しい文章になっているのか、その理由を教えてください。

A-9

  1. いつの頃から、多分大昔から、誰が流行らせたのか知りませんが、日本の特許明細書の核である【請求項】の一つの項は一つの文章(つまりピリオドまで)で書くことになっているようです。“なっているようです”と書きましたが、事実、そうなっています。これは、何の(物とか方法の)発明であることを明確にするために文章の最後に「・・・の発明である。」と、ピリオドで〆られています。
  2. それ以外の規定らしきことは特許法を読んでみても【請求項】の書き方について“曖昧にボンヤリと書きなさい”という規定はないです。特許審査官が読んで“理解できるように、できるだけ明快に書いてください”という御願いはしているはずです。普通に書いても、構成要素の互いの関係や機能のからみを明確に書くには相当の努力が要る日本語が、ますます読解不能となっているのは確かです。
  3. アメリカでは請求項を次のとおりに規定しています。アメリカは憲法第一条に書かれているように財産権の保護については極めて敏感な国民です。ですから権利を主張する【請求項】は更に厳密かつ明確にするように求めています。日本は逆に【請求項】のほうがより曖昧になっています。
  4. “【請求項】とは発明を明確にして正確な言語を使って記述すること、【請求求項】とは特定的な法的記述であり、特定の形式にのっとって書かれており、そしてその形式とは単一文章で記述する”と規定されています。
  5. 「米国特許明細書」の【請求項】は、確かにピリオド一つの一文で書かれていますが、日本語と英語では言語としての条件が異なります。英語(英語だけでなく欧州語も)は、記述の切れ目を付けるのに、コンマ(、)、セミコロン(;)、コロン(:)、ピリオド(.)と四段階を利用できます。これで区分けができますのでピリオドで〆る一文章形式になっていても、さほど苦労なしに読むことができます。
  6. しかも、この区切りの道具だけでなく、動詞の分詞形、文法でいう過去分詞とかingの現在分詞、さらには不定詞も利用できますから、本動詞、すなわち文章の核である動詞の原型がなくとも意味を伝えることができます。さらにいえば、関係代名詞や関係副詞(wherein つまりin which )という便利な道具も揃っていますから、いくらでも言葉をつないで行くことができます。一つの文章で書くのが苦にならないです。少し勉強すれば誰でも【請求項】の形式にのっとって書けるようになります。
  7. 日本語は、こうはいかないです。単語と文節をつないでいく接着道具には「テニオハ」しかないですから、通常の文章においても少し長くなると、なにを言わんとしているのかわからなくなります。このような言語を操って、あれも請求したい、これも請求しておきたい、と一つの【請求項】の中に、てんこ盛りに構成要素や機能や方法を入れ込んでは誰も理解できないのは当然です。
  8. どうせ米国流をまねするのなら、ついでに特許明細書、特に【請求項】の構成も米国流に合わせてもらえればありがたいのですが、ここだけは、「日本オリジナル」が守られています。なるほど、形だけは似ているが本質は見事に無視されています。
  9. 米国では【請求項】の文章表現は不明瞭なところが無く、充分に明確であり、構成要素が肯定的に説明されており、明細書によって支持されていることが条件である」と、規定されています。
  10. 権利範囲を「曖昧文章」で広げることは難しいです
  11. 【請求項】とは、“発明を特徴つける、最小限の物、工程、特徴を記述したもので、適切に相互関連を持った部分(部品)の最小限のセットである”。すなわち、そのセットが発明を形づくっているものと、定義されています。従って「広い」という表現より「強固」といったほうが適切といえます。上位概念の技術用語を使えば広くなるという単純なものではありません。明細書の中で発明を丁寧に説明して、ご理解をいただいたうえで“私はこのように発明の権利を請求いたします”というのが決まりであると思います。

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