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中国での特許係争事例 武漢晶源・富士化水華陽電業特許権侵害事件

2.事件の概要(時間順)

1995年11月28日

福建省電力有限会社は台塑米国会社と合意を達成し(契約締結)、福建省?州後石発電所を二期プロジェクトに分けて建設することを台塑米国会社に依頼した。

1995年12月22日

武漢晶源は本件特許権侵害訴訟の争点となった"曝気法海水排煙脱硫方法及び曝気装置"を特許出願した。

1996年6月7日

福建省?州後石発電所の管理会社である華陽電業が設立された。

1997年1月29日

華陽電業は深?晶源と『?州後石発電所排煙脱硫プロジェクト実現可能性調査報告委託契約書』を結び、純海水排煙脱硫方法をメインとした技術実現可能性のコンサルティング業務を依頼した。コンサルティング料金総額は68万人民元である。

1997年4月3日

華陽電業は武漢晶源と『?州後石発電所排煙脱硫プロジェクト実現可能性調査報告委託契約書』を結び、純海水排煙脱硫方法をメインとした技術実現可能性のコンサルティング業務を依頼した。同日、華陽電業は深?晶源との契約を中止し、68万のコンサルティング料金のうち20.4万元は既に深?晶源に支払い、残りの47.6万元及び調査は武漢晶源に引き継ぐ。

1997年4月26日

華陽電業は富士化水と契約を締結し、排煙脱硫装置、補助設備、及び全ての設計、図面、データ、マニュアルなど全ての項目の提供を富士化水に依頼した。

1997年10月22日

華陽電業は武漢晶源と『?州後石発電所排煙脱硫プロジェクト実現可能性調査報告委託契約書』を結び、コンサルティング料金を10万人民元追加した。

1997年12月

武漢晶源は実現可能性調査報告を完成し、国家環境保護部門に提出するとともに、華陽電業に純海水排煙脱硫技術案を推薦した。

1998年12月23日

華陽電業は下請けの会社に対して、排煙脱硫設備の製造と取り付けを命じた。

1999年7月26日

武漢晶源は、後石発電所に設けられた排煙脱硫設備が自社の上記"曝気法海水排煙脱硫方法及び曝気装置"特許と関係し、特許権ライセンス提携の旨の書簡を華陽電業に送った。

1999年9月16日

武漢晶源は、再び特許権ライセンス提携関連の書簡を華陽電業に送った。 

1999年9月24日

華陽電業は、上記二つの書簡に対する返事を武漢晶源に送った。その中で、華陽電業が1997年2月~1998年6月の間に富士化水の参考設計資料を武漢晶源に知らせていたことや、武漢晶源の専門家が富士化水の案内で日本、タイの関連する排煙脱硫プロジェクトを視察したことなどを理由にして反論するとともに、今後特許関連の議論があれば、富士化水と直接連絡することを薦めた。

1999年9月25日

"曝気法海水排煙脱硫方法及び曝気装置"が特許登録された(専利発明権ZL95119389.9)。

1999年10月~2001年5月

特許権事項に巡った書簡及び弁護士連絡状は武漢晶源から3回、華陽電業1回往来した。

2000年2月、9月

後石発電所に設けられた2組の排煙脱硫装置がそれぞれ運転開始。

2001年9月

武漢晶源は、富士化水及び華陽電業が自社所有の特許権ZL95119389.9を侵害したという理由で、富士化水と華陽電業を被告とし、福建省高級人民法院へ提訴して、侵害行為の差止めと3100万人民元の損害賠償を求めた。

2004年12月13日

富士化水は、特許権ZL95119389.9に関する無効審判請求を中国国家知識産権局専利複審委員会に提出した。

2006年6月28日

複審委員会は無効審判請求を棄却し、上記特許権を維持する旨の審決(『無効宣告請求審査決定』第8408号)を下した。富士化水は審決に不服として、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

2006年12月20日

北京市第一中級人民法院は、富士化水の請求を棄却し、複審委員会の審決が有効である旨の判決(一中行初字第1245号)『行政判決書』を下した。富士化水は不服として、北京市高級人民法院に上告した。

2007年8月1日

北京市高級人民法院は、北京市第一中級人民法院の判決を支持し、上告を棄却する最終判決(高行終字第67号『行政判決書』)を下した。

2007年12月6日

武漢晶源は、『補充民事起訴状』を福建省高級人民法院に提出し、4500万人民元を追加した総額7600万人民元の損害賠償を求めた。

2008年5月12日

福建省高級人民法院は被告敗訴の判決書を下した。

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