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中国での特許係争事例 武漢晶源・富士化水華陽電業特許権侵害事件

3.判決の内容

  1. 被告である富士化水工業株式会社(富士化水)は、原告である武漢晶源環境工程有限公司(武漢晶源)の特許権ZL95119389.9(発明の名称"曝気法海水排煙脱硫方法及び曝気装置")の侵害行為を即時停止すること。
  2. 富士化水は、本判決の発効日から15日以内に武漢晶源に5061.24人民元の損害賠償をすること。
  3. 被告である華陽電業有限公司(華陽電業)は、本判決の発効日から15日以内、毎年24万人民元/台を特許実施料として武漢晶源に支払うこと。1号機は2000年2月から起算、2号機は2000年9月から起算。
  4. 原告である武漢晶源のその他の請求については棄却する。

現在、富士化水は、福建省高級人民法院の判決を不服として、最高人民法院に上訴した。この事件はまだ引き続き審理中である。

福建省高級人民法院 民事判決書 (2001)ミン知初字第4号
http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=20512

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