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特許紛争に巻き込まれたら 第一章 特許紛争発生時の適切な対応とその進め方

本件特許の無効性

特許権者が主張する特許について、無効性を調査する必要がある。調査すべき項目としては、特許出願以前に特許公報、学術文献、雑誌などで既にその技術が公開されていないか、特許出願の際現に日本国内で事業として実施している(先使用)などの実績がないかなどである。

1)無効資料調査

権利を無効化する資料の存否についての調査が必要になってくる。無効資料調査に当たっては、当該特許権の技術や製品で実施している企業、教育機関、公共の研究機関等を調査の上、効率的に行うことが必要である。そして、この調査は関連部門の多くの技術者の協力を得て、国内外、特許公報、学術文献、雑誌、業界紙等を分担の上、短期間で、かつ効率よく行うことが重要である。必要に応じて、国内外の外部調査機関や代理人の活用も考えなければならない。この場合には、必ず調査範囲(期間、範囲、回答期限等)を明確にして予め見積書等を取得し、リーダーの決済の下に実践する必要がある。

2)先使用の確認

特許出願に係る発明の内容を知らないで、特許出願の際現に国内においてその発明の実施である事業をしている場合は、その実施の範囲内で先使用に係る通常実施権を有することになる。このような事実、または類似する事実があったときは、先使用の適用が受けられるかどうかの検討が必要になってくる。

3)社内検討

収集された無効資料に該当すると思われる文献類や先使用を証明すると思われる書類等の精査・検討が必要になってくる。この際、社内担当者のみでの結論を急がず、外部専門家の判断(必要に応じて、口頭、書面(略式)、書面(正式)鑑定)を仰いでおくことが必要になる。特に、先使用の要件は、法律的解釈を伴うところがあるのでなおさら慎重に対処する方が望ましい。

4)専門家の判断

前項の無効性の判断を専門家に相談するときには、目的、特許発明の技術的内容、無効資料に該当すると思われる文献類、先使用を証明すると思われる書類等の技術的内容を説明することが必要になってくる。その説明は、その特許発明や文献類、書類等に記載される技術的内容について、最も詳しい技術者がその任に当たることが必要で、特許発明や文献類、書類等に記載される技術的内容の対比表等を用いて説明し、専門家に十分理解してもらうことが大変重要である。

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