IPMA

知財経営を学ぶ 一般公開資料 知財レポート 知財Q&A 書籍関連

創造技法MC法 中国知財関連 戦略的特許調査 WEB教育 発明提案書作成

知財経営を学ぶ

IPMA >> 特許係争に巻き込まれたら >> その他の留意点

特許紛争に巻き込まれたら 第三章 米国特許訴訟事件

その他の留意点

  1. 米国では、情報開示は義務であり、最高の状態で公開されなければならない。
  2. 米国で特許出願に際し発明者が提出する「特許出願宣誓書(Affidavits)に不備がないかも重要な調査事項となる。
  3. 米国の司法制度を留意すべきであることは言うまでもないことであるが、例えば、過去の侵害に対する損害賠償は6年間だけ遡及する。
  4. 司法制度に合わせて、米国独自の法律解釈や法理も検討すべきである。例えば、「侵害発生から不合理なあるいは客観的に許容されない程度の時間が経過した後に訴訟が提起され、それが被告に不利益をもたらす場合などで主張が認められる「懈怠(Laches)」、「自己の言動がいったん表明されてからは、これに反する言動が許されない「衡平法上の禁反言(equitable estoppel)などがある。
  5. 米国の係争の舞台は、裁判所、国際貿易委員会(ITC)、米国特許商標庁(U.S.P.T.O.)になる。裁判所の場合は、決定の場所(地域差)、審理速度、その法定における特許訴訟の実施経験が影響する。ITCの場合は、審理の早さ、対象が米国内の特許権であること、対応が侵害認定品の米国内からの排除(輸入差止)であることが特徴である。
  6. U.S.P.T.O.の場合は、再審査、情報提供による関連公知の提出(protest)、先行技術の引用(citation of prior art)、抵触審査が特徴である。ここで、「裁判所と米国特許商標庁のどちらで争うべきか」という疑問が生じる。これには、「争いの目的(補償、侵害認定など)」、「審理の早さ」、「審理に要する費用」、「交渉との関係」が関係する。あるいは「裁判所とU.S.P.T.O.の両方で争う」と言った選択肢も考えられる。

お問い合わせ