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特許紛争に巻き込まれたら 第三章 米国特許訴訟事件

特許表示

侵害の発生を定める要素は必ずしも警告書だけではないと言うことにも留意しなければならない。この点に関して、米国特許法上における「特許表示(patent marking)の重要性を指摘しておかなければならない。

特許表示の目的は、特許の存在を示すことにより当該特許の侵害を防止するとともに、万一第三者が侵害行為を行った場合、その悪意を立証しやすくするほか、他の製品と区別させる点で一般公衆を保護することにある。

特許権者は、その特許を用いた製品について、特許番号を物理的に製品や包装用のパッケージなどに表記することが求められる。この際、例外として、「極めて小さな製品」の場合、「製品が食物や医薬品」などの場合、「全てのクレームが製法に直接関連する」場合などは表示を要しないことになるので、その詳細を吟味しておく必要がある。

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